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テレビで、クラウド型の請求書受領サービスのCMを目にする機会が増えました。
にも掲載していますが、
電子帳簿保存法の「電子取引データ保存」については、中小企業、個人事業主も対応が必要です。
国税庁の資料
「電子取引データ保存」について、次のように記載されています。
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所得税・法人税に関する帳簿書類の保存義務者は、取引情報のやりとりをデータで行った場合には、一定の要件の下、やりとりしたデータを保存することが必要 〔平成10年度税制改正で創設〕
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詳しくは、国税庁のホームページをご参照いただくとして、
「電子取引データの保存に関する要件」を満たすための対応を、
大雑把に分けると、2種類考えられます。
システムを導入して対応する(PCソフトなどをメイン)
もしくは、事務処理規程を制定し、遵守する(人的な作業メイン)
など2種類です。
◎参考サイト
JIIMA~電子取引ソフト法的要件認証製品一覧
国税庁~参考資料(各種規程等のサンプル)
「システムを導入するほうが楽だけど費用がかかる」
「人的な事務処理で対応すると、手間がかかる」
・・・といった感じでしょうか?
コストや人材など考えて、自社にあった対応を決めることになります。
「電子取引データ保存」中小企業、個人事業主も対応が必要です。
週一回や、月一回でも、御社に経理担当者が伺います。