個人が特定されない「ビッグデータ」の利用は可能ですが、、、
平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。・・・
・・・なお、事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。
このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当し得ます・・・
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/
*中小企業サポートページ(個人情報保護法)より
2.基本的な4つのルール
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/201703_simple_lesson.pdf
*はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~(平成29年3月)より
①取得・利用
・利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
・利用目的を通知又は公表する。
「勝手に使わない!」
②保管
・漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
・従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
「なくさない!」
「漏らさない!」
③提供
・第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
・第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録する。
「勝手に人に渡さない!」
④開示請求等への対応
・本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
・苦情等に適切・迅速に対応する
「お問合わせに対応!」
*参考
個人情報保護委員会 > 個人情報保護法について
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
・・・ > 中小企業サポートページ(個人情報保護法)
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/
◎改正前は、5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきましたが、改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。
◎この事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も該当します。
・・・ご注意ください。
週一回や、月一回でも、御社に経理担当者が伺います。
http://www.sks.tokyo
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