電子帳簿保存法の改正によって、
PDFファイルなどで受け取った請求書などについては、ルールに基づいてデータを保存することが必要となり、
従来のように受け取った電子データをプリントアウトして紙で保存することが認められなくなります。
(※2023(令和5)年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていればOK)
この「電子取引データ保存」については、中小企業、個人事業主も対応が必要です。
そこで、SKSでは電子帳簿保存法に対応した、経理サービスを行っています。
電子取引データ保存については、必ずしも高額なシステムが必要とは限らず、状況により市販のソフトウェアを利用してコストを抑えることも可能です。
例えば、社内の運用ルール作りや、事務作業の代行など、
お客様の状況や、ご要望に応じて経理・会計の電子化(デジタル化)をサポートいたします。
※当社のサービスは税理士よるものではありません。税務相談は、お客様の顧問税理士にお願いいたします。もしくは、必要に応じて税理士を紹介いたします
電子帳簿保存法上の区分は大きく3種類あります。
①電子帳簿等保存
②スキャナ保存
③電子取引データ保存
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022001-105.pdf
国税庁の資料には、次のように記載されています。
①②は、利用したい方が利用する制度
③は、ご対応いただく必要がある制度
・・・つまり「電子取引データ保存」は、対応が必須ということです。
---以下、抜粋---
「電子取引データ保存に関する留意点」
令和4年1月1日以降にやりとりした電子取引データの保存に関する要件
従来のようにやりとりしたデータをプリントアウトして保存する方法は認められ
ておらず、やりとりした電子取引データ自体を上記要件を満たして保存する必要
があります。
1.真実性の確保(改ざん防止)※以下のいずれかを満たす
① タイムスタンプが付与されたデータを受け取る。
② 保存するデータにタイムスタンプを付与する。
③ データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムやそもそも訂正削除ができないシステムで行う。
④ 不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。
2.可視性の確保 ※以下を全て満たす
①モニター・操作説明書等の備付け
②検索要件の充足
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「検索要件の充足方法」
1. 検索要件の概要(規則2⑥六ほか)
●電子帳簿等保存(※)・スキャナ保存・電子取引データ保存のいずれにおいても、①~③の条件を全て
満たす形で検索要件を充足することが必要
条件① 取引等の「日付・金額・相手方」で検索ができる
条件② 「日付・金額」について範囲を指定して検索ができる
条件③ 「日付・金額・相手方」を組み合わせて検索ができる
(※)優良な電子帳簿の要件を満たさない「その他の電子帳簿」は含まない。
2. 検索要件の充足方法に関する例外
例外1
●電子取引データ保存については、一定の要件のもと以下の方法でも可
(1) 規則的なファイル名を付す方法(取扱通達4-12)
データのファイル名に規則性をもって所定の項目を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できる
(2) 表計算ソフト等で索引簿を作成する方法
表計算ソフト等で索引簿を作成しておくことで、表計算ソフト等の機能を使って検索できる
例外2
●保存データについて、質問検査権に基づいて当局が行う「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている場合には、条件②③(範囲指定、組み合わせでの検索)は不要。
●ただし、税務職員がダウンロードを求めたデータ全てについて応じられること等が必要。
例外3
●電子取引データ保存については、以下をいずれも満たす場合には、検索要件自体を満たすことが不要
≫ 当局が質問検査権に基づいて行う「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしている
≫ 2年前(2期前)の売上高が1,000万円以下
(注)例外1については、スキャナ保存でも利用可能だが、検索要件以外の要件(例:ヴァージョン管理)も満たす必要がある。
〔R3.12国税庁・国税局・税務署〕
---以上、抜粋---
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