事業の引継ぎを、お考えの経営者も多いと思います。
平成30年度税制改正(租税特別措置)要望事項
(経済産業省中小企業庁事業環境部財務課)には、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/meti/30y_meti_k_21.pdf
中小企業経営者の高齢化
が進んでおり、
今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に達するにも関わらず、半数以上が事業承継の準備を追えていない。
現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れ・・・
とあります。
この事業承継で、主な問題点の一つは、自社の株式に関することです。
中小企業、小規模企業の株式は、流動性が無い(非上場)にもかかわらず、評価額によっては
大変な課税対象(譲渡、相続、贈与など)になります。
*優良な中小企業では、株価が当初の10倍以上なっているケースもあります。
そんな中で、事業承継税制の見直しを含む、
平成30年度 税制改正に関する要望が、経済産業省のサイトに公開されています。
平成30年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2018/pdf/01_11.pdf
平成29年8月 経済産業省
20ページ目(PDF 21 of 63)に、次の内容があります。
非上場株式についての相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の見直し「拡充」
(相続税、贈与税)
- 後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される措置。
- 円滑な事業承継を促すため、抜本的に拡充する。
現行制度(下記)の各種要件を抜本的に拡充することが、要望されています。
これらの要件が厳しいために、思ったほど利用されていない現実があります。
「相続税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき相続税のうち、先代経営者から相続により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予される。
(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。
「贈与税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき贈与税のうち、先代経営者から贈与により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予される。
(注)贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。
○申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要(満たせなかった場合は全額納付)。
①雇用の8割以上を5年間平均で維持
②後継者が代表を継続
③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)
④同族で過半数の株式を保有
⑤後継者が同族内で筆頭株主
⑥対象株式を継続して保有
⑦上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等
○5年経過後は、以下の要件を満たすことが必要。
①対象株式を継続して保有(譲渡した場合は、譲渡した株式の割合分だけ納付)
②資産管理会社に該当しないこと(満たせなかった場合は、全額納付)
以上、現行制度
まだまだ、複雑ですが、少しでもシンプルに使いやすい制度がつくられることを願っています。
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