経営者と投資家の視点



スリッパの法則』 ・・・聞いたことがあるかも知れません。

レオス・キャピタルワークス 藤野社長が著作に書いた「社内でスリッパに履き替える会社に投資しても、儲からない」という法則です。

実は、ウチの会社もスリッパを履くので、ドキッとしました。

もちろん、これはケースバイケースで、スリッパに履き替える会社が全てダメだということではありません。
問題は、「スリッパに履き替えることに合理性があるかどうか」だということです。

こういった法則は、最近読んだ著作にも、いろいろと書いてありましたが、会社を投資先として考える時に、「良い意味”ヤバい”」のか、または、「悪い意味”ヤバい”」のか、判断材料、チェックポイントの一つに過ぎません。

*参考
投資レジェンドが教える ヤバい会社 (日経ビジネス人文庫)
(経営者にとっても、参考になると思います。分かりやすく、読みやすかったです。)


ところで
先日、藤野社長にお会いする機会がありました。
私の所属する経営者の勉強会でお話しいただくことになったからです。

創業社長でもあり、CIO(最高投資責任者)でもあり、6500人以上の社長に直接会ってお話を聞いている、というだけあって、話しに説得力がありました。
質問には「そうですね~、え~」などと言わないで、”常に即答”する姿が印象的でした。
「投信は、短期的な利益を上げるための手段でなく、顧客の長期的な資産形成のためにあるべきだ」というような姿勢にも共感を覚えました。


講演会では、経営の話し、成長企業の話しなど、お聞きしたいです。

ご興味のある方は、下記ご参照ください。

投資レジェンドが語る成長企業論「講師:藤野英人氏」
日時:2018.2.22(木)18:00~
会場:きゅりあん(JR大井町駅前)
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/flack/16938.pdf

参加登録フォーム(ゲスト用)
https://goo.gl/qvTQBc
*よろしければ、ご参加ください。




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事業承継、税制の見直し

考える_事業承継


事業の引継ぎを、お考えの経営者も多いと思います。


平成30年度税制改正(租税特別措置)要望事項
(経済産業省中小企業庁事業環境部財務課)には、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/meti/30y_meti_k_21.pdf
中小企業経営者の高齢化 が進んでおり、
今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に達するにも関わらず、
半数以上が事業承継の準備を追えていない。
現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れ・・・
とあります。


この事業承継で、主な問題点の一つは、自社の株式に関することです。
中小企業、小規模企業の株式は、流動性が無い(非上場)にもかかわらず、評価額によっては
大変な課税対象(譲渡、相続、贈与など)になります。
*優良な中小企業では、株価が当初の10倍以上なっているケースもあります。

そんな中で、事業承継税制の見直しを含む、
平成30年度 税制改正に関する要望が、経済産業省のサイトに公開されています。


平成30年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2018/pdf/01_11.pdf
平成29年8月  経済産業省

20ページ目(PDF 21 of 63)に、次の内容があります。

非上場株式についての相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の見直し「拡充」
(相続税、贈与税)
  • 後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される措置。
  • 円滑な事業承継を促すため、抜本的に拡充する。

現行制度(下記)の各種要件を抜本的に拡充することが、要望されています。
これらの要件が厳しいために、思ったほど利用されていない現実があります。


「相続税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき相続税のうち、先代経営者から相続により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予される。
(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。

「贈与税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき贈与税のうち、先代経営者から贈与により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予される。
(注)贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。


○申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要(満たせなかった場合は全額納付)。
 ①雇用の8割以上を5年間平均で維持
 ②後継者が代表を継続
 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)
 ④同族で過半数の株式を保有
 ⑤後継者が同族内で筆頭株主
 ⑥対象株式を継続して保有
 ⑦上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

○5年経過後は、以下の要件を満たすことが必要。
 ①対象株式を継続して保有(譲渡した場合は、譲渡した株式の割合分だけ納付)
 ②資産管理会社に該当しないこと(満たせなかった場合は、全額納付)

以上、現行制度

まだまだ、複雑ですが、少しでもシンプルに使いやすい制度がつくられることを願っています。


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年末調整の書類が

年末調整の書類イメージ


そろそろ、年末調整の書類が届き始めました。

役所からの封書、保険会社からのハガキなど、まとめておきたいところです。
12月に会社に提出する段になって、どこに置いたか分からなくなったりしますので、、、

さて、
同じ勉強会の税理士さんに教えてもらったのですが、今回一部の書類に注意が必要だとのこと。


【会社で集める書類】
◎保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書
◎扶養控除等(異動)申告書


ほとんどの会社では、社員さんから
当年分の「保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書」と
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
翌年分の「扶養控除等(異動)申告書」を
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
一緒に提出してもらうと思います。

今回の年末調整の計算には関係ないですが、平成30年から配偶者控除などの控除額の改正があります。

*参考:平成30年分の給与の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/72-76.pdf

そのため、平成30年分の「扶養控除等(異動)申告書」も体裁が変っています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf


平成30年分からは、
合計所得金額が1,000円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。


高額所得者の皆さま、ご注意ください。




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仕事上の結果が改善!?ポジティブ心理学のこと







先日、テレビで心理学者のショーン・エイカーのプレゼンテーションを見ました。
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=ja#t-658218

とてもスピーチが面白いですが、結構な早口で、ついていくのが大変です(笑)


映像の中で、
3年間に45カ国を巡り 学校や不況下の企業とともに 取り組んだエピソードなども紹介されています。
・・・
気づいたのは ほとんどの企業や学校で 考えられている成功の法則は
「一生懸命がんばれば成功できる 成功すれば幸せになれる」というものだということです
これは多くの人の子育てや マネジメント法 動機付け方法の基礎になっています

これの問題は 科学的に間違っており 逆だということです
・・・
つまりポジティブな脳は ネガティブな脳や ストレス下の脳よりも ずっと良く機能するということです
知能が上がり、創造性が高まり、活力が増大します

実際 あらゆる仕事上の結果が 改善されることがわかりました
・・・
現状に対してポジティブになることさえできれば
脳は より熱心に 速く 知的に働き その結果として より成功するようになるのです
・・・

ポジティブなものをまず見つけようとするパターンを身につける方法についても触れてられています。

楽観的な私には、大変ありがたい内容でした。


*参考:TEDxBloomington
ショーン・エイカー 「幸福と成功の意外な関係」
https://www.ted.com/talks/shawn_achor_the_happy_secret_to_better_work?language=ja#t-658218




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将来の目標が収入に影響を

ブログ記事、将来の目標と収入の関係

先日、経営者団体(勉強会)の納涼会がありました。
飲食・交流する前に、「先輩経営者から人生設計と経営戦略を学ぼう」ということで、
大坂靖彦氏(大坂塾代表)に講師をお願いして、年商7000万の電気屋から年商340億円規模の家電グループに成長させた波乱万丈なストーリーや失敗談を、1時間程度、ほんの一部ですが、語っていただきました。


その中で紹介された、ハーバード大学での調査の話が印象的でした。

---
MBAコースの学生に、次の質問をしたそうです。

未来について明確な目標を紙に書き、それを達成するための計画を立てていますか?

回答結果は、
たったの、3%の卒業生が目標を紙に書いていて、
13%は、目標あるが紙には書いておらず、
84%は、明確な目標を持っていなかった。

・・・10年後、クラスのメンバーに再度インタビューしてみると、
13%(目標アリ、書いてない)の平均年収は、84%(明確な目標ナシ)の2倍だった。
3%(目標を紙に書いていた)の平均年収は、それ以外のメンバーの10倍だった。


参考:
Harvard Business School Goal Story
Study about goals at Harvard MBA program, 1979.
http://www.lifemastering.com/en/harvard_school.html
---

1979年頃の調査とはいえ、エリート学生、卒業生ですらそうだったのか、との思いもありますが、

明確な目標、達成するための具体的な計画
大切なことは分かっていても、紙に書くかどうか、、、

痛いところをつかれた感じです。

短い時間でしたが、貴重なお話しでした。



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テンプレートの利用とリスク

契約書、サイン、イメージ

前回のブログで、CM動画制作に触れましたが、
7/22-23に開催された、目黒区商工まつり「リバーサイドフェスティバル」の上映会にエントリーしました。

ちなみに、
所属している経営者団体(勉強会)のPR動画は、有料の海外のテンプレートを使用している仲間が作成してくれました。
自社(経理サービス)の紹介動画は、私自身がiMovieというiPhoneアプリのテンプレートを利用して作成しました。
https://youtu.be/NEW7h762hzk


上記は、動画の話しですが、
ひな型、テンプレート、最近は、業種、業態を問わずたくさんあります。

例えば、
商業登記(会社設立、役員変更など)、就業規則、契約書・・・
大変便利で、低コストのものが多いです。

一方で、素人が利用する場合にはリスクもあります。
ひな形をそのまま使用して問題があった場合に、後で変更が難しいケースもあります。

自社用にカスタマイズする場合には、多少のコストがかかっても、専門家に依頼した方が良いかもしれません。


それから、
私自身は、ひな型、テンプレートを販売するビジネスモデルにも興味があります。

弊社も何かできないか、考えています。



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コンセプト・目的が

target

最近、CM動画制作の講座に参加してきました。
といっても、素人向け、ワークショップ形式の講座です。

私は、所属している経営者団体(勉強会)と、
自社(経理サービス)、の2つの紹介動画の制作をイメージしながら受講しました。


大変、共感したのは、
「先ずはコンセプト作りが一番大事で、素材や編集、テクニックなどは、その後、、、」
との説明です。

我々、中小企業が経営理念をつくる時の考え方に共通するものがあります。

「何のために?」という目的の部分です。
簡単なようで、意外とスッと出てこなかったりします。


当日は、講師の方のアドバイスなども聞けて大変勉強になりました。
その後、一緒に参加された仲間とも軽く飲みながら話しをして、貴重な時間を過ごしました。


ちなみに、この講座は、
今年も、7/22(土)、23(日)に開催される、目黒区商工まつり「リバーサイドフェスティバル」の関係で企画された講座です。

よろしければ、遊びに来てください!
http://www.meguro-river.com/



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ビッグデータ・プライバシーは大丈夫?

email_privacy


個人が特定されない「ビッグデータ」の利用は可能ですが、、、


平成29年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、中小企業をはじめとするすべての事業者が個人情報保護法の適用対象となりました。・・・
・・・なお、事業者には営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当します。
このため、企業だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も該当し得ます・・・
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/
*中小企業サポートページ(個人情報保護法)より


2.基本的な4つのルール
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/201703_simple_lesson.pdf
*はじめての個人情報保護法 ~シンプルレッスン~(平成29年3月)より

①取得・利用
・利用目的を特定して、その範囲内で利用する。
・利用目的を通知又は公表する。
「勝手に使わない!」


②保管
・漏えい等が生じないよう、安全に管理する。
・従業者・委託先にも安全管理を徹底する。
「なくさない!」
「漏らさない!」


③提供
・第三者に提供する場合は、あらかじめ本人から同意を得る。
・第三者に提供した場合・第三者から提供を受けた場合は、一定事項を記録する。
「勝手に人に渡さない!」


④開示請求等への対応
・本人から開示等の請求があった場合はこれに対応する。
・苦情等に適切・迅速に対応する
「お問合わせに対応!」



*参考
個人情報保護委員会 > 個人情報保護法について
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
・・・ > 中小企業サポートページ(個人情報保護法)
https://www.ppc.go.jp/personal/chusho_support/



◎改正前は、5000人分以下の個人情報を取り扱う事業者は法の対象外とされてきましたが、改正後は全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。
◎この事業者には自治会や同窓会等の非営利組織も該当します。



・・・ご注意ください。


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「たま~に聞きたいだけなんだ」
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シェアリング・ビジネスを考える

Remote-Car

このところ"シェア"という言葉の認知度が上がっています。

事務所の周りのコインパーキングでは、”カーシェアリング”の看板をよく見かけます。
(そのうちに、利用してみようと思って、私も先日申し込んでみました)


少し前のデータですが、こんなのもあります。
 
・・・経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によれば、2015年の「自動車レンタル業(個人向け)」の売上高は992億6,100万円と前年比4.9%、契約台数は642万5,183台と同5.6%増加・・・

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20160622hitokoto.html


シェアオフィスとか、コワーキングスペースの話題もよく耳にします。

三井デザインテック「オフィスワーカー調査2015」を発表
・・・コワーキングスペース、シェアオフィスの利用はまだ高くはないが、潜在需要はあり今後の増加が見込まれる・・・
http://www.mitsui-designtec.co.jp/topics/pressrelease151124.pdf


先日、お会いした中小企業の社長さんは、
今後は、優秀な人材を"シェア"することになるのでは?」と言っていました。
言われてみれば、社外取締役や、執行役員などが当てはまりそうです。


ある意味では、
弊社の「出張型の経理代行サービス」も、"シェア"と言えるかも知れません。



これまでのように、自社のみで所有、使用するだけでなく
"シェア"することで、業務効率アップや、経費節減の選択肢が増えています。


また、"シェア"にビジネスチャンスを見いだしている会社もあります。
民泊で有名になったアメリカ発の会社もあります。


法規制など課題も多いですが、いろいろな新しいビジネスモデル、サービスに注目しています。



 
 


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