契約書、PDF化で印紙なし

Pixabayのrawpixelによる画像です

先日、お客さんから印紙税の話しがありました。

請負契約に係る注文請書のPDFファイルなどを、電子メールで送信した場合は、印紙税がかからないと聞いたことはあったものの、具体的な事例を知らなかったので、調べてみました。


結論は、次のようなものです。

請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより相手先に対して提出する場合には、実際に文書が交付されないので、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しない

 また、ファクシミリや電子メールを受信した相手先がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われない。

(*ただし、ファクシミリや電子メールで文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法にで正本となる文書をに交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となる)


*参考サイト ---国税庁---

コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm

請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm



不動産の売買や、建設工事の請負などの契約書の印紙代は高額です。
電子メール等を利用することで、相当削減できそうです。


ちなみに、
印紙税は、法律上、税理士の業務として認められていないとか・・・
法律上は弁護士が印紙税の専門家なのだそうです。




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