先月、「フリーランス新法」について触れましたが、
同時期に
「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となるそうです。
厚生労働省>
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります
---以下、抜粋---
◎特別加入制度とは労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。これを「特別加入制度」といいます。
◎特別加入のメリット労災保険に特別加入することにより、仕事中や通勤中のケガ、病気、障害または死亡等に対して、補償を受けられます。
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*詳しくは、下記をご参照ください。
ちなみに、
労災保険の保険料は、従業員の雇い主である企業が負担しますが、
フリーランスなど個人事業主が自ら「特別加入」する時の保険料は、自己負担が原則となります。
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