データと紙


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データと紙

電子帳簿保存法の改正がありました。

そのなかで、中小企業、個人事業主も対応が必要なのが
電子取引データ保存」です。

従来のように受け取った電子データをプリントアウトして紙で保存することが認められなくなります。

上記ページの下のほうに、関連する参考サイトをまとめていますので、必要に応じてご参照ください。

◎最近営業メールを送信しています。
ご不要なかたに届いてしまった場合には、申し訳なく思います。

さて、
実際のところ「電子取引データ保存はしたくない」という会社も多くあります。

いずれ、電子データを受け取ったら、プリントアウトして紙で保存することが認められなくなるので、
請求書は、引き続き「紙」で発行するように依頼しているそうです。




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電話: 03-3711-6388 [※受付 10:00~17:00]
 
 
 
「電子取引データ保存」中小企業、個人事業主も対応が必要です。 


週一回や、月一回でも、御社に経理担当者が伺います。




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