電車内の広告で、ご存知のかたも多いと思いますが、
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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。
厚生労働省 >
フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00002.html
この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と
②フリーランスの方の就業環境の整備
を図ることを目的としています。
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
とあり、
その「義務項目」は、次のような記載があります。
①書面等による取引条件の明示 ②報酬支払期日の設定・期日内の支払 ③禁止行為 ④募集情報の的確表示 ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 ⑥ハラスメント対策に係る体制整備 ⑦中途解除等の事前予告・理由開示*詳しくは、下記をご参照ください。
昨年からスタートした、インボイス制度のこともそうですが、
発注者も受注者も、知るべきことが増えてきました。
関係者のかたは、ご参考になさってください。
週一回や、月一回でも、御社に経理担当者が伺います。
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