このところ、コロナ禍がつづくので支援制度をチェックするようになりました。
知り合いの経営者、士業のかたとも情報交換しています。
対象が限定的なこともあり、私の周りでは意外と知られていないのが、固定資産税を減免する制度です。
中小企業庁ホームページ~
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
・・・中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の2021年度の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とします。・・・
猶予でなく、減免というのがいいですね。
事業用家屋や設備等を保有する事業者さんで、
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率
が、
50%以上減少 = 全額減免
30%以上50%未満 = 2分の1減免
だそうです。
ちなみに、
認定支援機関等の確認を得た必要書類ととも に行政の窓口に申告する必要があります。
該当するかたは、チェックしてみてください。
残念ながら、ウチは対象ではありませんが、、、
週一回や、月一回でも、御社に経理担当者が伺います。
https://www.sks.tokyo
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