法人保険の取り扱いが変わる

e-Govイメージ


「全額損金、半額損金 半額積立」などの言葉を、聞いたことがあると思います。
節税になるということで、
こういった保険に加入している会社は多いわけですが、 
その、法人保険の税務上の取り扱いが、変わるようです。


 e-Gov 電子政府の総合窓口では、
平成31年4月11日(木)から平成31年5月10日(金)まで
「パブリックコメント」意見募集中だそうです。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410300052&Mode=0
「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部 改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する 意見公募手続の実施について


ざっと読んでみましたが、かなり、ややこしいですね。

定期保険などは、 単純に「全額損金」「半額損金半額積立」などの処理でなく、
損金算入の割合は解約返戻率によって取り扱いが分かれるとのこと。

改正が行われると、
その後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されるようです。

これまでの契約についても、
解約内容や期間、解約返戻金など、改めて確認する必要がありそうです。




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ふるさと納税の返礼品



ふるさと納税、規制強化されますね。

以下、ニュースサイトから抜粋。

 ふるさと納税の規制強化などを盛り込んだ改正地方税法は、27日の参院本会議で自民、公明両党などの賛成多数により可決、成立した。過度な返礼品競争の沈静化を狙ったもので、2008年度の制度創設以来、最も大きな見直しとなる。
・・・

ところで、
ふるさと納税の返礼品は、一時所得に該当することを、ご存知でしたか?
最近、税理事務所で打ち合わせ中に、知りました。
ほとんど課税されることは、無さそうですが、
総務省のサイトに、記載がありました。

(Q14)ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか? 



結論からいうと、
その年中に他に一時所得に該当するものがないとき、
50万円を超えなければ「課税」されません。
(*生命保険の一時金や、損害保険の満期返戻金等ある場合はご注意を)


それにしても、
お礼の特産品が、いくらなのかがはっきりわからないという問題があります。

改正地方税法は、ふるさと納税で、過度な返礼品を贈る自治体があることから、
返礼品を寄付額の3割以下の地場産品とし・・・

ということであれば、寄付額の3割相当額になるのでしょうか。

実例があったら、お聞きしたいと思います。




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契約書、PDF化で印紙なし

Pixabayのrawpixelによる画像です

先日、お客さんから印紙税の話しがありました。

請負契約に係る注文請書のPDFファイルなどを、電子メールで送信した場合は、印紙税がかからないと聞いたことはあったものの、具体的な事例を知らなかったので、調べてみました。


結論は、次のようなものです。

請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより相手先に対して提出する場合には、実際に文書が交付されないので、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しない。

 また、ファクシミリや電子メールを受信した相手先がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われない。

(*ただし、ファクシミリや電子メールで文書を送信した後に、改めて、文書を持参するなどの方法にで正本となる文書をに交付する場合には、その正本となる文書は、それぞれ印紙税の課税文書となる)


*参考サイト ---国税庁---

コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い
http://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm

請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について
https://www.nta.go.jp/about/organization/fukuoka/bunshokaito/inshi_sonota/081024/01.htm



不動産の売買や、建設工事の請負などの契約書の印紙代は高額です。
電子メール等を利用することで、相当削減できそうです。


ちなみに、
印紙税は、法律上、税理士の業務として認められていないとか・・・
法律上は弁護士が印紙税の専門家なのだそうです。




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経営者の思いを伝える


先日、ある賀詞交換会の記念講演で
ザ・リッツカールトン元日本支社長の高野 登さんのお話しを聞く機会がありました。
(東京中小企業家同友会 新年大賀詞交歓会 ザ・リッツ・カールトンが大切にする「サービスを超える瞬間」)

リッツ・カールトンと言えば、経営者の間では、クレドが有名ですが、
今回は、あえて違う切り口で話されていました。

リッツ・カールトン創立者のホルスト・シュルツィさんが、どれほど思いを語っていたか、
何度でも思いを伝えることの重要性を話されていました。


部下に自分の思いが、伝わらないと言うのなら、最低でも500回は伝え続けないといけないとか、、、
(高野さんは、ご自身でカウントしたことがあるそうです。)


クレドを使うことは、は素晴らしい仕組みですが、形だけを真似てもうまくいかないようです。
日本でいう「おもてなしの心」に通じるように感じました。



他にもいろいろと、興味深い内容がありましたが、
人の成長に、プレッシャーは、大切だが、ストレスは、良くない
という話にも、大変共感しました。


新年に、良いエネルギーをもらいました。



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年上の部下(社員)のこと


年末は飲む機会が増えます。
先日も飲みながらマジメに雑談しました。

ある中小企業 経営者のもとでは、元同級生が社員として働いています。

また、別の会社では、社長が先輩を雇っています。

「上下関係、難しいところもあるでしょうね」
と言ったところ、私とは違う視点の話しが聞けました。


「もしかすると、意外と良いのかもしれない、、、
後輩は、先輩が社長をやっている会社に入るのは、当たり前かもしれない。
ところが、先輩が後輩(が社長)の会社に入社するとなれば、それなりに考えて覚悟してくるから、
社長も、そういった覚悟を嬉しく思えば、社員として大切にするだろう、、、」と。


大きな組織では問題にならないかも知れませんが、少人数の会社だとインパクトがあります。

ちなみに、この雑談のネタになった会社は、大変上手くいっているそうです。

もちろん、同じようなケースでも人によりますから、一概にどうこうは言えませんが、考えさせられる内容でした。

忘年会での、マジメな雑談でした。


それでは、よいお年をお迎えください。



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迷惑メールついほう

ハッカー、クラッカー


以前から、迷惑メールはありましたが、最近とくに増えてきました。
どこからか、アドレスが流出したのでしょう。

ある程度は、仕方がないと思っているのですが、相当に迷惑です。

その中に、次のようなメールがありました。

(日本語が不自然なので、きっとベースは外国だと思います)

「私は半年以上前にこのメールボックスをハッキングしました。
私が作成したウイルス(トロイの木馬)をあなたのオペレーティングシステムに感染させ、あなたを長い間監視してきました。
その後もパスワードを変更したとしても、それは問題ではありません。私のウイルスはあなたのコンピュータ上のすべてのキャッシングデータを傍受しました 私のために自動的にアクセスを保存しました。
・・・
私はあなたの連絡先のすべてがこれらのスクリーンショットを取得するのを望まないと思いますよね? もしあなたが同じ意見を持っていれば、私は500ドルが私が作った汚れを破壊するのにかなり公正な価格だと思います。
指定された金額を私のBTCウォレット(Bitcoin)に送ってください・・・」


もちろん、こんな手に引っ掛かりませんが、ネット検索してみると同様のメールがあちこちに届いているようです。
本当に迷惑です。

そこで、
迷惑メールの通報先を探してみました。

私が情報提供したのは、次のサイトです。
一般財団法人日本データ通信協会 | 情報提供のお願い | 迷惑メール相談センター
https://www.dekyo.or.jp/soudan/contents/ihan/

他にも、各事業者ごとに窓口があるようです。
「Yahoo!メールアドレスからの迷惑メール」に関する 報告フォーム
https://mail.yahoo.co.jp/info/form/spamfeedback/

というわけで、仕事の合間に気が向くと「迷惑メールの通報」を行っています。
よろしければ、必要に応じてご利用ください。





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年末調整の書類が届きました

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm


あっという間に、10月も終わりです。

会社に年末調整の書類が届きました。
自宅には、保険料の控除証明書がきました。

ためしに「年末調整」で、ネット検索してみました。


国税庁のサイトには、
冊子の記載内容に、に誤りがあると、注意喚起されています。
平成30年分 年末調整のしかた|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm

また、別のサイトには、年末調整業務が煩雑になるとの記事がありました。
今年の年末調整は再計算が発生? 『配偶者(特別)控除改正』で、より煩雑 ...
https://www.obc.co.jp/360/list/post30
2018/09/03 - 平成30年の1月から始まった配偶者の税額控除を見直す制度により、今年から年末調整のやり方が大きく変わります。労務担当者の業務量が膨大に増え、年末調整時期に多大な負荷がかかることが分かってきました。 「配偶者控除改正」は、 ...

今回は、改正があって”ややこしい”ようです。

既に届き始めている「控除証明書」や、書式が変わった書類など、早めに準備したほうが良さそうです。





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