小さな会社を買い取るか、法人設立か

握手、ウィンウィン


平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃されたり、
比較的設立が簡単な合同会社が認められたことなどで、以前より少ない資金で会社設立(法人化)が可能になっています。

そのためか、個人事業主で法人化を考えているかたにもよくお会いします。

一方で、会社を設立したものの、その後状況が変わるなどして法人格が必要なくなり、個人事業に戻したいという社長さんもいます。

しかしながら、会社をたたむには「解散・清算」に係る税務申告商業登記などが必要となり、手間も費用も掛かります。

そんな時は、法人化を考えている個人事業主のかたに会社を売却するのも一法です。
売る側は、余計な手間や費用を掛けずに済むかも知れません。

会社を買う側の主なメリットとしては、
資本金や社歴、ネームバリューなど、社会的信用が引き継げたり、
税務上有利(節税)になることが考えられます。

リスクとしては、
負債があるとか、悪いイメージがついていたなどの可能性が考えられます。


今の時代、小さな規模でこうした話しが多く出てくると思います。

実際にはタイミングが難しいなか、お互いにウィンウィンの形で、こうした話しがまとまるといいのですが・・・


*関連ページ:初めての会社設立
http://www.sks.tokyo/p/starting.html


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パン屋さんと経営理念




渋滞のできるパン屋さんの会長にお会いしてきました。
某経営者団体での講演依頼のためです。
伺った千葉県船橋市の「ピーターパン」は、千葉在住の友人によれば、大変な人気で店の前に渋滞ができるとか。

横手会長は、勉強熱心なかたでチェーンストア経営についても学んだことがあるそうです。
それでも、ご自身は規模の拡大は考えていないとのこと。
「ピーターパン」は、6店舗で年商18億円。1店舗あたり、通常のベーカリーの10倍だというから驚きです。
当然、同業他社も真似しようとすると思うのですが、
簡単に真似ができないのは、事業領域経営理念を大切にしていることです。

---以下、株式会社ピーターパン ウェブサイトより抜粋---
事業領域
 ちょっと贅沢、ちょっとおしゃれな食文化提供業

経営理念
私たちはお客さまを笑顔とおもてなしの心でお迎えし、
常に品質を向上させ,おいしい焼きたてのパンを提供します。
私たちは一人ひとりの可能性を尊重し、共に学び共に成長し、
お客さまと共に幸せになります。
---以上、抜粋---

理念が社員さんに浸透しているから、工夫するシステム、社風があり、成功しているので、仮に同業他社が外見を真似しても、同じ結果を出すことは難しいかも知れません。
単に味だけで勝負せず、”常に焼きたてのパン”に徹底的にこだわっています。
店の外にはテラス席があり、こだわりのブレンドコーヒーが無料で飲めるので、その場で焼きたてのパンを食べることもできます。

同行した仲間のうち数人は、打ち合わせ前にお店でパンを買ってテラス席でほおばっていました。
私も帰り際に、パンを買って持ち帰りましたが、その時に会長さんが
「本当は、お土産でなくその場で食べてもらうのが一番いいのだけれど、、、」
と、言っておられたことが、印象的でした。



2018.4.18目黒にてピーターパン横手会長の講演があります。
(*会員でなくても、参加可能です)
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地域になくてはならない「地域企業」になるために
~地元客に愛される店舗の本当の理由~
講師:横手 和彦 氏(株)ピーターパン 会長(千葉同友会会員)
東京中小企業家同友会 目黒支部 2018年度総会記念講演
日時 2018年4月18日(水)
記念講演18:35~20:00 懇親会20:00~21:30
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/common/meeting.php?meeting_id=17528



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集中力が続かない時どうするか




年度末が近づいてきまして、
この時期は、仕事にプライベートに忙しい人が多いようです。

それなのに、
やる気が起きない、集中力が続かないことがあります。

「そんな時は、とにかく20分だけ(と自分に言い聞かせて)集中して仕事をするといい」
と、経営者の大先輩からアドバイスを受けたことがあります。

それから、たまに私も実践しています。
この20分がスイッチとなって、仕事モードに入れたり、最後の一踏ん張りができたりします。

ところで最近、もう少し具体的な方法を知りました。
「ポモドーロ・テクニック」という方法に興味を持っています。

POMODORO TECHNIQUE  https://youtu.be/nmWqQnhNfeU

25分は集中モード、その後5分休憩、このセットを2~4回繰り返したら、長めの休憩をとる、、、といった感じでしょうか。

ご興味のあるかたは、是非試してみてください。

ただし、私の場合、仕事中に電話をOFFにすることが、難しいのですが・・・




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「決意を新たに」は無意味!?

2017から2018へ、アクション



私の参加している経営者の勉強会で、年初に目標など話し合う機会があります。


その会に参加する前に、新年でもあるし「決意を新たにする」という言葉が頭に浮かんだので、何かいい言葉はないか?・・・と、なんとなくネット検索をしてみました。


すると、”「決意を新たにする」ことは無意味だ” というような記載が見つかりました。

---
人間が変わる方法は三つしかない。
一つは時間配分を変える
二番目は住む場所を変える
三番目は付き合う人を変える
この三つの要素でしか人間は変わらない。
もっとも無意味なのは「決意を新たにすることだ。

---
大前研一さんが、著書「時間とムダの科学」の中でいわれていることだそうです。

さらに、
---
時間、場所、友人の中でどれか一つだけ選ぶとしたら、時間配分を変えることが最も効果的

---
とのこと。


この本は読んでいないので、詳しい内容はさておき、
確かに、決意だけでは無意味ですね。
具体的に行動を変えないと、今までと何も変わりません。


新年早々、グサッと胸にささりました。

昨年末は、レオス・キャピタルワークス藤野社長の『スリッパの法則』にドキッとしました。
http://www.sks.tokyo/2017/12/blog-post.html


今年は行動を変化させます。


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経営者と投資家の視点



スリッパの法則』 ・・・聞いたことがあるかも知れません。

レオス・キャピタルワークス 藤野社長が著作に書いた「社内でスリッパに履き替える会社に投資しても、儲からない」という法則です。

実は、ウチの会社もスリッパを履くので、ドキッとしました。

もちろん、これはケースバイケースで、スリッパに履き替える会社が全てダメだということではありません。
問題は、「スリッパに履き替えることに合理性があるかどうか」だということです。

こういった法則は、最近読んだ著作にも、いろいろと書いてありましたが、会社を投資先として考える時に、「良い意味”ヤバい”」のか、または、「悪い意味”ヤバい”」のか、判断材料、チェックポイントの一つに過ぎません。

*参考
投資レジェンドが教える ヤバい会社 (日経ビジネス人文庫)
(経営者にとっても、参考になると思います。分かりやすく、読みやすかったです。)


ところで
先日、藤野社長にお会いする機会がありました。
私の所属する経営者の勉強会でお話しいただくことになったからです。

創業社長でもあり、CIO(最高投資責任者)でもあり、6500人以上の社長に直接会ってお話を聞いている、というだけあって、話しに説得力がありました。
質問には「そうですね~、え~」などと言わないで、”常に即答”する姿が印象的でした。
「投信は、短期的な利益を上げるための手段でなく、顧客の長期的な資産形成のためにあるべきだ」というような姿勢にも共感を覚えました。


講演会では、経営の話し、成長企業の話しなど、お聞きしたいです。

ご興味のある方は、下記ご参照ください。

投資レジェンドが語る成長企業論「講師:藤野英人氏」
日時:2018.2.22(木)18:00~
会場:きゅりあん(JR大井町駅前)
http://www.tokyo.doyu.jp/tokyo-doyu/flack/16938.pdf

参加登録フォーム(ゲスト用)
https://goo.gl/qvTQBc
*よろしければ、ご参加ください。




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事業承継、税制の見直し

考える_事業承継


事業の引継ぎを、お考えの経営者も多いと思います。


平成30年度税制改正(租税特別措置)要望事項
(経済産業省中小企業庁事業環境部財務課)には、
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/meti/30y_meti_k_21.pdf
中小企業経営者の高齢化 が進んでおり、
今後5年間で30万人以上の経営者が70歳(平均引退年齢)に達するにも関わらず、
半数以上が事業承継の準備を追えていない。
現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れ・・・
とあります。


この事業承継で、主な問題点の一つは、自社の株式に関することです。
中小企業、小規模企業の株式は、流動性が無い(非上場)にもかかわらず、評価額によっては
大変な課税対象(譲渡、相続、贈与など)になります。
*優良な中小企業では、株価が当初の10倍以上なっているケースもあります。

そんな中で、事業承継税制の見直しを含む、
平成30年度 税制改正に関する要望が、経済産業省のサイトに公開されています。


平成30年度税制改正に関する経済産業省要望【概要】
http://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2018/pdf/01_11.pdf
平成29年8月  経済産業省

20ページ目(PDF 21 of 63)に、次の内容があります。

非上場株式についての相続税・贈与税の納税猶予制度(事業承継税制)の見直し「拡充」
(相続税、贈与税)
  • 後継者が非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、都道府県知事の認定を受けたときは、相続税・贈与税の納税が猶予及び免除される措置。
  • 円滑な事業承継を促すため、抜本的に拡充する。

現行制度(下記)の各種要件を抜本的に拡充することが、要望されています。
これらの要件が厳しいために、思ったほど利用されていない現実があります。


「相続税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき相続税のうち、先代経営者から相続により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の80%に対応する額が納税猶予される。
(注)相続前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。

「贈与税の納税猶予制度」
後継者が納付すべき贈与税のうち、先代経営者から贈与により取得した非上場株式等(注)に係る課税価額の全額に対応する額が納税猶予される。
(注)贈与前から後継者が既に保有していた議決権株式等を含め、
発行済議決権株式総数の2/3に達するまでの部分に限る。


○申告期限から5年間は、以下の要件を満たして事業を継続することが必要(満たせなかった場合は全額納付)。
 ①雇用の8割以上を5年間平均で維持
 ②後継者が代表を継続
 ③先代経営者が代表者を退任(有給役員として残留可)
 ④同族で過半数の株式を保有
 ⑤後継者が同族内で筆頭株主
 ⑥対象株式を継続して保有
 ⑦上場会社、資産管理会社、風俗関連事業を行う会社に該当しないこと 等

○5年経過後は、以下の要件を満たすことが必要。
 ①対象株式を継続して保有(譲渡した場合は、譲渡した株式の割合分だけ納付)
 ②資産管理会社に該当しないこと(満たせなかった場合は、全額納付)

以上、現行制度

まだまだ、複雑ですが、少しでもシンプルに使いやすい制度がつくられることを願っています。


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年末調整の書類が

年末調整の書類イメージ


そろそろ、年末調整の書類が届き始めました。

役所からの封書、保険会社からのハガキなど、まとめておきたいところです。
12月に会社に提出する段になって、どこに置いたか分からなくなったりしますので、、、

さて、
同じ勉強会の税理士さんに教えてもらったのですが、今回一部の書類に注意が必要だとのこと。


【会社で集める書類】
◎保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書
◎扶養控除等(異動)申告書


ほとんどの会社では、社員さんから
当年分の「保険料控除申告書兼 配偶者特別控除申告書」と
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm
翌年分の「扶養控除等(異動)申告書」を
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
一緒に提出してもらうと思います。

今回の年末調整の計算には関係ないですが、平成30年から配偶者控除などの控除額の改正があります。

*参考:平成30年分の給与の源泉徴収事務
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2017/pdf/72-76.pdf

そのため、平成30年分の「扶養控除等(異動)申告書」も体裁が変っています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_01.pdf


平成30年分からは、
合計所得金額が1,000円を超える居住者については、配偶者控除の適用を受けることはできないこととされました。


高額所得者の皆さま、ご注意ください。




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